(1) 入札期間終了後、新上五島町が落札者(最高価申込者)またはその代理人となった方へ
メールを送信し、売却区分番号、整理番号、新上五島町連絡先などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売
物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場
合には、同じ画面で新上五島町の連絡先を確認しご連絡ください。
(2) メールに記載された新上五島町連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、整理番
号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方
法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ 5 代理人が落札後の手続を行う場合
落札後の手続について(軽自動車) |
1 新上五島町連絡先へお電話ください |
2 買受代金などの納付 |
(1) 納付していただく金額
買受金額=落札価格+落札価格の5%(消費税相当額)−公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を新上五島町が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、新上五島町から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確
認ください。
(4) 買受代金は、次の方法で納付してください。
ア 新上五島町の指定する口座へ銀行振込
※ 新上五島町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
(振込は銀行窓口での扱いとなります。ATMやインターネットバンキングでの振込はで
きませんのでご注意ください。)
※ 振込手数料は買受人の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
※ 郵送料などは買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
※ 発行日から起算して55日を経過していないものに限ります。
エ 現金もしくは銀行振出の小切手を新上五島町へ直接持参
※ 銀行振出の小切手は、長崎手形交換所管内で振出日から起算して8日を経過してい
ないものに限ります。
※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5) 代金納付期限までに新上五島町が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その
物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ 5 代理人が落札後の手続を行う場合
3 公売保証金の納付 |
1 新上五島町 へ電話連絡 |
4 公売財産 の引渡し |
2 新上五島町へ買掛代金の納付 |
3 新上五島町へ必要書類の提出 |
(1) 新上五島町は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公
売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてに
メールを送信し、振込先口座などをご案内します。
(2) メールの案内にしたがって、銀行振込により公売保証金を納付してください。
(振込は銀行窓口での扱いとなります。ATMやインターネットバンキングでの振込はできま
せんのでご注意ください。)
※ 公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに新上五島町が確認できるように納付してく
ださい。納付を確認できない場合、入札することができません。
※ 公売保証金を振り込んだ日から新上五島町が納付を確認するまで3開庁日程度かかる
ことがあります。
※ 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
(3) 新上五島町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、
入札することができるようになります。
(4) 公売参加仮申込を行ったYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示
されるのは、入札開始の前日となることがあります。
4 公売物件が農地を含む場合 |
(1) 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者(不動産の場合)ならびにその代理人など
以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入
札終了後4週間程度かかることがあります。
(2) 次順位買受申込者またはその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限ま
でに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで
入札終了後4週間程度かかることがあります。
(3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止と
なった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4
週間程度かかることがあります。
(4) 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者または代理人名義の
銀行口座へ新上五島町から振り込まれます。
(5) 公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後と
なります。
(6) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者またはその代理人などの公売
保証金は返還しません。
5 公売保証金の返還 |
(1) 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明
書」を提出してください。
※ 「買受適格証明書」は入札開始日の2開庁日前までに新上五島町に提出してください。新
上五島町が入札開始日の2開庁日前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合
は、入札することができません。
※ 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を新上五島町が確認した方のみ、
公売参加申込完了となります。
※ 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお
問い合わせください。
(2) 公売物件は、買受代金を納付したときに買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付
しても、農地の場合は農業委員会等の許可または届出の受理があるまで権利移転しません。
【送付先】 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 新上五島町役場税務課 収納対策班 公売担当 |