(1)  入札期間終了後、新上五島町が落札者(最高価申込者)またはその代理人となった方へ

   メールを送信し、売却区分番号、整理番号、新上五島町連絡先などをお知らせします。

   ※  このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売

     物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場

     合には、同じ画面で新上五島町の連絡先を確認しご連絡ください。  

 

(2)  メールに記載された新上五島町連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、整理番

   号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方

   法等今後の手続について、職員がご説明いたします。  

(3)  落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合

    → 5 代理人が落札後の手続を行う場合

 

 

 落札後の手続について(自動車)

 1 新上五島町連絡先へお電話ください
 2 買受代金などの納付

(1)  納付していただく金額

     買受金額=落札価格+落札価格の5%(消費税相当額)−公売保証金額

    (1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)

(2)  買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を新上五島町が確認できることが必要です。

(3)  買受代金納付期限は、新上五島町から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確

   認ください。

(4)  買受代金は、次の方法で納付してください。

  ア  新上五島町の指定する口座へ銀行振込

    ※  新上五島町から送信するメールで振込口座をお知らせします。

      (振込は銀行窓口での扱いとなります。ATMやインターネットバンキングでの振込はで

      きませんのでご注意ください。)

    ※  振込手数料は買受人の負担となります。

    ※  類似の口座名にご注意ください。

  イ  現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)

    ※  郵送料などは買受人の負担となります。

   ウ  郵便為替による納付

    ※  発行日から起算して55日を経過していないものに限ります。

  エ  現金もしくは銀行振出の小切手を新上五島町へ直接持参

    ※  銀行振出の小切手は、長崎手形交換所管内で振出日から起算して8日を経過してい

      ないものに限ります。

    ※  受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)  代金納付期限までに新上五島町が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その

   物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。  

(6)  落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合

   →  5 代理人が落札後の手続を行う場合

 3 必要書類の提出
     1

 新上五島町
 へ電話連絡
   

  公売財産
  の引渡し
 2 新上五島町へ買掛代金の納付
 3 新上五島町へ必要書類の提出
手続きの流れ

(1)  移転登録手続を行いますので、以下の書類を新上五島町に提出してください。

  ア  新上五島町が落札者へ送信したメールを印刷したもの

  イ  落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し等)  

  ウ  落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等

  エ  所有権移転登録申請書(様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください。)  

  オ  自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のものに限ります。)

  カ  移転登録等申請書(1号様式(OCRシート))  

  キ  自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書

  ク  落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)  

  ケ  郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、

    自動車検査登録事務所が九州運輸局長崎運輸支局以外の場合のみ)

    ※  車検有効期限切れ自動車は、買受人ご自身で車検及び新規登録を行っていただくこ

       とになります。

 (2)  必要書類は、配達記録郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接新上五島町に持参して

   ください。 なお、直接本人が新上五島町に持参する場合は、本人確認のため、次の書類等

   をお持ちください。

  ア  身分証明書 

   ・ 買受人が個人の場合、運転免許証、住民基本台帳カードなどの写真付き本人確認書(免

    許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写

    真付き本人確認書をお持ちください。)

   ・ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など及び代表者の方の上記アの本人確認

    書

  イ  印鑑 (買受人が法人の場合は、代表者の方の印鑑)

(3)  買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合

   → 5 代理人が落札後の手続を行う場合

 4 公売物件の権利移転・引渡 ⇒ 落札後の注意事項

(1)  新上五島町の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。  

(2)  新上五島町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時

   に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行

   います。  

(3)  落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸

   局長崎運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。  

(4)  落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者

   (現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の

   位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく

   必要があります。  

(5)  車検有効期限切れの自動車は、買受人ご自身で車検及び新規登録を行っていただくこと

   になります。

(6)  売却決定後、新上五島町が買受代金の納付確認をした後に引渡を受けることが可能とな

   ります。  

(7)  買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、新上五島町が買受人へ送信した

   メールを印刷したもの及び「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出くだ

   さい。ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。また、この

   場合別途保管料を負担していただくことになります。  

(8)  引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

(9)  権利移転等に伴う費用について

  ア  自動車検査登録印紙、自動車取得税など権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。

  イ  自動車取得税は、買受人自ら申告、納税してください。

  ウ  その他、公売財産の権利移転等に伴う費用は買受人の負担となります。

(10)  詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

 5 代理人が落札後の手続を行う場合

 落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそ

れらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をお持ちくださ

い。

ア  委任状(買受人本人の印鑑が押印されていることが必要です。)

イ  買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)

ウ  代理人の身分証明書 (運転免許証、住民基本台帳カードなどの写真付き本人確認書など。)

エ  代理人の印鑑

※  落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その

  従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。