○ 一般財源
財源の使途が特定の目的に限定されずに、どのような経費にも充てることができる財源 のことをいいます。町税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税な どがこれに当たります。
|前のページへ戻る| |先頭のページへ戻る|