基  金


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○ 特定目的基金

    
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金のうち、財政調整基
  
金及び減債基金を除いた基金を「特定目的基金」として区分しています。

〔新上五島町の特定目的基金〕

・長寿社会福祉基金
・水産業振興基金
・まちづくり基金
・離島農業活性化基金
・健康増進施設建設整備基金

・文教施設整備基金
・地域づくり基金
・五島沿岸航路整備基金
・国民宿舎整備に係る実施設計基金
 

    また、特定目的金のうち、必要なときに取崩して財源等に当てるために設置される基金を『取崩し
   
型基金』といい、運用益(預金利子等)を財源等に当てるために設置される基金を果実運用型基金と
   
いいます。

〔新上五島町の取崩し型基金〕

・文教施設整備基金
・地域づくり基金
・離島農業活性化基金
・健康増進施設建設整備基金

・水産業振興基金
・五島沿岸航路整備基金
・国民宿舎整備に係る実施設計基金
 

〔新上五島町の果実運用型基金〕

・長寿社会福祉基金

・まちづくり基金  



○ 定額運用基金

    
特定の目的のために定額の資金を運用する基金です。

〔新上五島町の定額運用基金〕

・中小企業振興資金貸付基金
・奨学基金
・長崎県証紙基金

・特定団体特別融資貸付基金
・高額療養費等貸付基金




○ 財政調整基金

    
突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置される基金です。
    
また、決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明
  
許費などの財源を控除したもの。=実質収支)が多い時は多く積み立て、財源不足時に取り崩すとい
  
う、年度間調整的な役割を果たします。条例により、歳計剰余金の2分の1以上の額を積み立てます。



○ 減債基金

    
町債の償還(返済)の増加に備えるために設置される基金です。公債費が他の経費を圧迫するよう
  
な場合には、減債基金を取崩して公債費に充てます。