○ 特定目的基金
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金のうち、財政調整基
金及び減債基金を除いた基金を「特定目的基金」として区分しています。
〔新上五島町の特定目的基金〕
・長寿社会福祉基金
・水産業振興基金
・まちづくり基金
・離島農業活性化基金
・健康増進施設建設整備基金
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・文教施設整備基金
・地域づくり基金
・五島沿岸航路整備基金
・国民宿舎整備に係る実施設計基金
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また、特定目的金のうち、必要なときに取崩して財源等に当てるために設置される基金を『取崩し
型基金』といい、運用益(預金利子等)を財源等に当てるために設置される基金を果実運用型基金と
いいます。
〔新上五島町の取崩し型基金〕
・文教施設整備基金
・地域づくり基金
・離島農業活性化基金
・健康増進施設建設整備基金
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・水産業振興基金
・五島沿岸航路整備基金
・国民宿舎整備に係る実施設計基金
〔新上五島町の果実運用型基金〕
・まちづくり基金 |
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