地 方 交 付 税
○ 地方交付税 地方公共団体の財源には、地域経済の発展度合い等によって不均衡が生じていますが、この調整を 図るとともに、どの団体においても一定の行政サービスが提供できるよう財源を保障する必要があり ます。このため、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)のうち一定割合は、合理的 な基準によって地方に再配分することとされており、これを地方交付税と称し、いわば「国が地方に 代わって徴収する地方税」という性格を有しています。 また、普通交付税(交付税全体の94%)と特別交付税(同6%)に分かれています。
○ 普通交付税 基準財政需要額が基準財政収入額を上まわった場合、その財源不足額について交付されるもので す。反対に基準財政収入額が基準財政需要額を上まわった場合は、普通交付税は交付されず、不交 付団体となります。
○ 特別交付税 基準財政収入額の算定に反映することのできなっかた具体的な事情やその他特別の事情を考慮し て交付されるものです。
○ 基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政 を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。
基準財政需要額=測定単位×補正係数×単位費用 ・測定単位;人口、面積等 ・補正係数;標準団体との違いを補正 ・単位費用;測定単位1当たりの費用
○ 基準財政収入額 普通交付税額を算定する場合に、地方公共団体の標準的な一般財源収入額を算定したものです。
基準財政収入額=標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等 基準税額;[法定普通税+税交付金+地方特例交付金]
○ 標準税収入額 基準財政収入額の基準税額に100/75を乗じて求めた数値です。地方公共団体の標準的な税収 入額を表し、これに地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えたものが標準税収等合計、さらに 普通交付税を加えたものが、標準財政規模といい、財政分析数値に用いられます。
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