○ 地方交付税

    地方公共団体の財源には、地域経済の発展度合い等によって不均衡が生じています
  が、この調整を図るとともに、どの団体においても一定の行政サービスが提供できるよう
  財源を保障する必要があります。このため、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、
  たばこ税)のうち一定割合は、合理的な基準によって地方に再配分することとされており
  、これを地方交付税と称し、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格を
  有しています。また、普通交付税(交付税全体の94%)と特別交付税(同6%)に分かれてい
  ます。