歳  入


> 町税 > 地方譲与税 > 地方特例交付金 > 地方交付税
> 交通安全対策特別交付金 > 分担金及び負担金 > 使用料及び手数料 > 国庫支出金
> 県支出金 > 財産収入 > 寄付金 > 繰入金
> 繰越金 > 諸収入 > 町債


○ 町税

    
町が課税するものを町税といいます。地方税法の規定に基づき、条例により定め課税することがで
  
きます。
    税収入のうち使途が特定されていない普通税と、特定されている目的税があります。



○ 地方譲与税

    
国税として徴収され、一律的に地方公共団体に譲与される税です。



○ 地方特例交付金

    
平成11年度に実施された恒久的な減税に伴う地方税の一部を補てんするため、国から交付される
  
ものです。



○ 地方交付税

    
地方公共団体の財源には、地域経済の発展度合い等によって不均衡が生じていますが、この調整
  を図るとともに、どの団体においても一定の行政サービスが提供できるよう財源を保障する必要があ
  
ります。このため、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)のうち一定割合は合理的
 
な基準によって地方に再配分することとされており、これを地方交付税と称し、いわば「国が地方に代
 
わって徴収する地方税」という性格を有しています。また、普通交付税(交付税全体の94%)と特別交付
  税(同6%)に分かれています。



○ 交通安全対策特別交付金

    
交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるため、道路交通法の規定により納付される交
 
通反則金の一部が国から交付されるものです。



○ 分担金及び負担金

    
地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに
  
対し、その受益を限度として徴収するものです。



○ 使用料及び手数料

    
使用料は、行政財産や公の施設の使用や利用の対価としてその使用者や利用者から徴収するも
  
のです。手数料は、特定の者に提供するサービスの対価として徴収するものです。



○ 国庫支出金

    
国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で、国が補助する場
 
合に交付されるものです。
   ・法によって国に負担する義務のある国庫負担金
   ・奨励的、援助的に交付される国庫補助金
   ・本来、国が行うべき事務を町へ委託する場合の国庫委託金
  
に分類されます。



○ 県支出金

    
県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で町が補助する場合
  
に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分
  
類されます。



○ 財産収入

    
財産収入とは、町が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付収入と、基金から生ずる
 
運用収入である利子及び配当金町が所有する土地や物品の売払いに伴う財産売払収入がありま
 
す。



○ 寄付金

    
町民などから受ける金銭による寄附で使途を特定されない一般寄付金と使途が指定される指定寄
 
付金があります。



○ 繰入金

    
町の他の会計や基金からの繰入金で、主なものに財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れ
 
る財政調整基金繰入金があります。



○ 繰越金

    
町の決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明
 
許費などの財源を控除したもの。=実質収支)を翌年度に繰り越して使用するものです。剰余金のうち
 
2分の1以上を財政調整基金に積み立て、残りを前年度繰越金とします。



○ 諸収入

    
特定の歳入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目です。主に町
 
預金利子、貸付金元利収入、雑入があります。



○ 町債(地方債・起債)

    
町が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を
 
越えて行われるものです。いわゆる町の借金です。