予  算


> 当初予算 > 補正予算 > 一般会計 > 特別会計
> 普通会計 > 歳入 > 歳出 > 継続費
> 債務負担行為 > 繰越明許費 > 一時借入金 > 款、項、目、節
> 予算の流用    

 当 初 予 算 

   通常、翌会計年度が始まる前の3月定例議会で議決される、翌年度の収入支出見積り全体が盛り
  
込まれた基本的予算。(=通常予算、本予算)


○ 補正予算

    
予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加・更正をするための予算。



○ 一般会計

    
地方公共団体の会計の中心をなすもので、行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計。



○ 特別会計

    
一般会計に対して、特定の事業区分や特定の歳入歳出を区別して別個に処理するための会計。
   新上五島町では、次のような特別会計を設置しています。

・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・簡易水道特別会計
・診療所特別会計
・旅客船運航事業特別会計
・ターミナルビル特別会計
・農業共済事業特別会計
・老人保健特別会計
・介護保険特別会計
・国民健康保険診療所特別会計
・バス運行事業特別会計
・土地造成事業特別会計
・上五島海洋青少年の家事業特別会計


○ 普通会計

    
各地方公共団体が実際に経理している会計区分ではその区分範囲や行っている事業種類等が異
  なり、統一的な財政比較等が困難です。そのため一定の基準で区分しなおした架空の会計を用い
  て、地方財政統計を作成しますが、この会計を普通会計といいます。
     
新上五島町では一般会計に診療所特別会計、バス運行事業特別会計、上五島海洋青少年の家事
  
業特別会計の事務費分(歳入・歳出)を加えた額が普通会計となります。



○ 歳入

    
会計年度におけるいっさいの収入。歳入予算とはその見積りのことです。



○ 歳出

    
会計年度におけるいっさいの支出。歳出予算とはその見積りであると同時に、支出の限度や内容を
  
制限する拘束力を有しています。



○ 継続費

    
会計年度独立の原則の例外ですが2ヵ年度以上にわたる事業等を実行するにあたりその総額及
  
び年度割についてあらかじめ一括した予算として議会の議決を経た予算。



○ 債務負担行為

    
地方公共団体が債務を負担する行為につきその行為の内容を定めておくもの予算の一部を
  
構成する債務負担行為には数年度にわたる建設工事及び土地の購入等の場合のように翌年度以降
  
の経費支出が予定されているものと債務保証又は損失補償のように債務不履行等一定の事実
  生したときに支出されるものがある。



○ 繰越明許費

    
会計年度独立の原則の例外ですが、何らかの事由により、当該年度に支出を終わらない見込があ
  
るものについて、議会の議決を得て翌年度に限り使用できるようにする予算をいいます。



○ 一時借入金

    
一会計年度において、一時的に歳計現金が不足した場合に借り入れる資金で、民間企業の運転資
  
金に近いものです借入の最高額を予算に定めるとともに当該年度の歳入をもって当該年度内に償
  
還しなければなりません。



○ 款・項・目・節

    
予算を区分するときに使う名称のことをいい款は最も大きな区分次に項・目・節と続きます
  
款と項の二つの上位区分は議会で議決されるもので各款及び各項間では原則流用できません
  
歳出においては款・項・目は目的別(土木費・民生費など)に分類され、節は性質別(人件費・扶助
  
費など)に区分されます。



○ 予算の流用

    
すでに予算において使途が決定している経費を抑制し、それを他の支出費目に充当使用すること。
    
歳出予算は各款、各項相互の流用は禁じている。ただし、項については予算の執行上必要がある
  
場合に限り予算の定めるところにより流用が認められている。