協議第1号  合併協議会における協定項目について
 合併協議会における協定項目は合併特例法や、任意協議会時の調査検討報告書及び合併の先進地の例との比較検討を行い、45項目の協定項目を決定しました。
 基本項目として
「2、合併の方式」
「3、合併の期日」
「4、新町の名称」
「5、新町の事務所の位置」
「6、事務機構及び組織」
「7、財産及び債務の取扱い」
合併特例法の規定によるものが
「8、町建設計画の作成」
「9、地域審議会の設置」
「10、議会議員の定数及び任期の取扱い」
「11、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」
「12、一般職の職員の身分の取扱い」
「13、地方税の取扱い」となります。
 この他に必要な協定項目として
 「13、特別職の身分の取扱い」から「45、その他事務事業の取扱い」まで34項目を定めました。
 これらは、専門部会及び幹事会の調整を経て、協議会に提案され協議されることになります。
協議第2号  「合併の方式」に関すること
合併の方式には「新設合併」と「編入合併」の2つの方法があります。
  「新設合併」は合併する市町村をすべて廃止し、新たに1つの市町村を置くことをいい、対等合併といわれます。この場合、新たな1市町村を置くことになりますので、合併に必要なあらゆる項目について、協議・調査が必要になります。
  「編入合併」は市町村の区域の全部、もしくは一部を他の市町村に編入することをいい、吸収合併といわれます。この場合には、編入する市町村の制度に倣うことにより、特定の項目だけの協議・調査になります。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。
 南松浦郡若松町、同郡上五島町、同郡新魚目町、同郡有川町、同郡奈良尾町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設(対等)合併とする。
 (第2回協議会 平成13年5月22日確認)        
協議第3号  「町の慣行の取扱い」に関すること
 各町には町章、町民憲章、町の花、町の木、町歌、町の鳥・魚等があります。これらは法に基づくものではありませんが、町のシンボルとして制定されています。
 町章、町歌は新町での調整が必要です。
 また、現在5町では名誉町民として合計12名の方に、功績を称えるため、その称号を贈られています。
 これらの他、慣行として各町の行事など多数あります。今後、広域的に効果をそうするもの、地域的に効果をそうするものなどの検討が必要になります。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。
  町章、町民憲章、町の花、町の木、町歌、町の鳥・魚、町の宣言等は、合併後、新たに定める。ただし、名誉町民等については、すでに各町において功績を称えるため、その称号を贈っていることから、新町に引き継ぐ。
 各種行事等については、新町に引継ぎ、必要に応じて調整する。  
 (第3回協議会 平成13年6月25日確認)        
協議第4号  「広報・広聴の取扱い」に関すること
 「行政のお知らせ」の手段として、代表的なものが「広報紙」です。広報紙は各町規格、発行日等に違いが見られますが、毎月1回の定期発行を行っています。
  広聴については、広く住民の意見、要望、苦情等を聴くために、町政懇談会、住民説明会、駐在員会議を開催している状況です。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。
 広報紙は毎月1回発行する。内容については、合併後に調整する。その他広報については合併後に調整する。
 広聴については、合併後に調整する。
 (第3回協議会 平成13年6月25日確認)
協議第5号  「国際(姉妹都市等)交流関係の取扱い」に関すること
 姉妹町の締結は、新魚目町が農山漁村の地域特性を高める目的で、熊本県長陽村と。また、奈良尾町が和歌山から漁に訪れ、住み着いたことが町の起源といわれる、和歌山県広川町との交流を行っています。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。      
 姉妹都市交流の取扱いは、相手の意思等を確認して、合併後に調整する。
 (第3回協議会 平成13年6月25日確認)
協議第6号  「合併の期日」について
 町が合併するためには、合併の協議がすべて終わり、各町議会での議決後、県知事への合併申請、県議会の議決、総務大臣への届出、官報告示など様々な手続きがあり、一定の期間を必要とします。また、条例や電算システムの統一にも相当の期間を要します。
 先進の事例としても、法定の合併協議会が設置されてから、合併までの期間を2年から4年とられています。
 上五島地域では「合併の期日」を5案想定しました。
@  平成16年1月1日(合併まで2年10ヶ月)
A  平成16年4月1日(合併まで4年)
B   平成16年8月1日(合併まで3年5ヶ月)
C  平成17年1月1日(合併まで3年10ヶ月)
D   平成17年3月31日(合併まで5年)
 これらを、条例、電算システムの統一期間、新しい町での予算編成作業、また現町の町長、議会議員選挙の期日等を慎重に検討した結果、B平成16年8月1日(合併まで3年4ヶ月)とし、協議会に提案されました。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。
 合併の期日は、平成16年8月1日を目標とする。
 (第5回協議会 平成13年8月30日確認)
協議第 7号 「町建設計画の作成(その1)」について
協議第14号 「町建設計画の作成(その2)」について
協議第31号 「町建設計画の作成(その3)」について
協議第42号 「町建設計画の作成(その4)」について
協議第57号 「町建設計画の作成(その5)」について
 合併特例法第3条で「市町村建設計画」は合併協議会で作成する。また同法第5条で町建設の基本方針、町建設の根幹となる事業、公共施設の総合整備、並びに財政計画に関する事項について作成することとされています。
 策定方針では、計画の期間を10年間とし、5町の速やかな一体化を促進し、均衡ある発展と住民福祉を図ることとし、具体的には新しい町で策定する基本構想、基本計画に委ねるとしました。
 スケジュール的には、計画に対する住民アンケート調査を実施し、基本コンセプトの決定。県との協議までに事業の検討、住民説明会を実施することとしました。
 住民アンケート調査の対象は、上五島地域5町の高校生を含め、20歳以上(21,934人=平成13年9月1日選挙人名薄登録者数)の方としました。
 調査内容は、現在住んでいるまちの現状に対する満足度、施策の優先度、合併に対する期待と不安、合併後の将来像、定住意向等です。これらは新町で行うべき施策を考える際のデータとなり、新町としての町づくりの基本的な方向性を探るのに重要な内容としました。
 これら調査を受け新町建設計画を作成するにあたっての基本理念を
 「つばき香り豊かな海と歴史文化を育む自立するしま」
 サブタイトルを
 「安心して生活できる環境づくりと交流・雇用の促進をめざして」
 としています。
 次に、新町計画の6本柱として、
1  にぎわいを創る地域交流の促進
2  安全、便利、快適な生活環境づくり
3  誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実
4  自立する産業の育成、雇用の確保
5  しまの誇り・文化の育成
6  参加と行動による協働のまちづくり
としました。
 この基本理念に基づき計画(案)はT序章から[.財政計画までの8章の構成となっています。
T.序章           (合併の必要性と効果、計画策定の方針)
U.新町の概況       (位置、歴史文化など)
V.主要指標の見通し   (人口、世帯数など)
W.新町建設の基本理念 (新町の将来像、基本方針、計画の体系)
X.新町の主要施策    (基本方針に基づく主要施策)
Y.地域別整備方針    (ゾーンごとの特性と整備方針)
Z.公共施設の統合整備と適正配置
[.財政計画        (合併後10年間の財政計画)
 11月に各町で住民説明会を終え、住民の皆さんからの意見を踏まえ、企画部会、幹事会を経て、成案の提案をし、協議会の確認、県との協議を終え1月の協議会で正式に決定されました。
協議第8号  「字の区域・名称の取扱い」について
 若松町に荒川郷、有福郷など10字、上五島町に青方郷、奈摩郷など10字、新魚目町に浦桑郷、榎津郷など8字、有川町に有川郷、七目郷など9字、奈良尾町に奈良尾郷、岩瀬浦郷の2字、5町で計39字があります。
 合併し1つの町になった場合、同一または類似の大字名が存在すると住民登録、登記、郵便など日常生活に支障が出てきます。
 5町には若松町、有川町に同名の「神ノ浦郷」が存在します。身近な名称として長年慣れ親しまれ、また関係町で十分協議が必要となることから、協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 神ノ浦以外の字の名称については、現行どおりとし、字の区域については、必要に応じ新町において調整する。ただし、神ノ浦については若松町、有川町において合併までに調整する。
(第5回協議会 平成13年8月30日確認)
協議第9号  「行政区の名称及び所管区域の取扱い」について
 各町は町からの事務連絡、徴税事務など地域を区切って行政区を設けています。
 この行政区に奈良尾町が区長、駐在員を設置し、他の4町は駐在員を設置しています。
 若松町が31区、上五島町が31区、新魚目町が32区、有川町が21区、奈良尾町が12区、5町127区になります。規模としては10世帯に満たない地区や大きなところでは400世帯の地区があります。
 また名称に若松町、有川町に「神ノ浦」が存在します。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 神ノ浦以外の名称及び所管区域については、現行どおりとし、必要に応じ新町において調整する。ただし、神ノ浦については若松町、有川町において合併までに調整する。
 (第5回協議会 平成13年8月30日確認)
協議第10号  「町営住宅の取扱い」について
 公営住宅法に基づく町営住宅は、若松町34戸、上五島町70戸、新魚目町33戸、有川町75戸、奈良尾町169戸、合計381戸あります。この他に特例公共賃貸住宅が新魚目町3戸あります。
 また、公営住宅法によらない住宅が若松町3戸、上五島町3戸、有川町2戸、奈良尾町14戸、合計22戸あります。これらは過疎地域対策緊急措置法に基づいて、集落移転の整備事業で建設され、払い下げのされていないものなどです。
 公営住宅法に基づく住宅は、法による家賃の算定をおこなっていますが、町の中心となる位置からの算定となる利便性係数にばらつきがでます。また、その他の住宅は各町これまでの経緯等が異なります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 町営住宅(教員住宅は除く)については、現行のまま新町に引継ぎ、調整が必要な事項については、合併後に調整する。
(第5回協議会 平成13年8月30日確認)
協議第11号 「新町の名称(その1)」について
協議第21号 「新町の名称(その2)」について
協議第41号 「新町の名称(その3)」について
 町の名称は住民生活の基本となるもので、住民の一体感を醸成すると共に地域の歴史や文化の継承、新たな創造に向けての重要な役割を担うものです。
 合併に対する関心を高めること、また合併に対する住民参加を図るうえでも、公募によるのが有効な方法ということで、以下の内容で募集をしました。
 全国公募とし、応募の方法は応募用ハガキ、官製ハガキ、封書、インターネットのEメール、ファックスによるものとします。
記載内容は、
 @新しい町の名称、Aその理由、B住所、C氏名、D年齢、E電話番号
 一人で何通でも応募できますが、同一人の同一名称の応募は1点限り有効とし、「新しい町の名称」には、漢字、ひらがな、カタカナいずれも使用でき、その組み合わせも自由としました。漢字を使用する場合は、必ず「ふりがな」をふることとしました。
 また、現町の名称、「若松町」、「上五島町」、「新魚目町」、「有川町」、「奈良尾町」は、そのままでは使用できません。
 募集期間は平成14年1月1日から平成14年3月31日までとし、賞品は、新しい町の名称に採用された方1名に、名付け親大賞として賞金10万円、または旅行券10万円分を、名付け親賞として10人以内の方に、図書券1万円分を贈呈することとしました。採用する名称の応募者が複数の場合は抽選により決定されます。
  応募の結果、有効応募総数1,0334件、名称5,786種の中から新町名称選定小委員会が5作品を選出し、協議会において新町名称を決定しました。
5作品の中から決定したのは「新上五島町」です。
                                      (アイウエオ順)
選定名称 選定の理由
  新上五島町(シンカミゴトウチョウ) ○新しく出発する、5町で合併した上五島を表している。
  ○歴史のある上五島の名を残し新しく生まれ変われる意味で。
海輝町(カイキチョウ) ○光り輝く未来が、海と一つになりイメージがよい。
○将来の発展性を感じる。
かみごとう(チョウ) ○地理的イメージに合致し、全国的に浸透している。
○ひらがなでやさしいイメージがする。
北上五島町(キタカミゴトウチョウ) ○五島の北部に位置している。
つばき(チョウ) ○五島の自然と、特産品としてのシンボルである。
協議第12号  「地方税の取扱い」について
 町村が課税することができる税は、地方税法に定められた法定普通税として、「町民税」、「固定資産税」、「軽自動車税」、「町たばこ税」、「特別土地保有税」、「鉱産税」の6種類があり、法定目的税として、「入湯税」など7種類があります。この他市町村は、必要に応じ法定外普通税を課することができます。
 「町民税」、「固定資産税」、「軽自動車税」、「町たばこ税」、「特別土地保有税」は地方税法による標準税率により課税しており、5町とも同じ取扱いです。ただし「特別土地保有税」の免税点については、上五島町と有川町に都市計画区域があり、免税点は5千uになっています。他の3町は都市計画区域がなく1万uとなっています。合併して一つの町になると、都市計画区域がある町になり、全域で5千u以上が課税対象となります。
 「鉱産税」は若松町、奈良尾町に条例の規定があります。「入湯税」は、奈良尾町と新魚目町に条例の規定があります。いずれも同じ取扱いとなっています。
 以上の現況を踏まえ、協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税は、5町相違ないため現行どおりおする。ただし、特別土地保有税の免税点については、都市計画法による都市計画区域を設定している上五島町、有川町の例による。
 鉱産税は、若松町、奈良尾町の例による。
 入湯税は、新魚目町、奈良尾町の例による。
(第6回協議会 平成13年9月25日確認)
協議第13号  「納税関係の取扱い」について
 個人町民税普通徴収分の納期は、上五島町、新魚目町、有川町が4期、奈良尾町、若松町は10期で同一ではありません。また国保税の納期との関連もあります。
 法人町民税の納期は、5町相違ありません。
 固定資産税の納期は、各町4期ですが納期月に違いがあります。
 軽自動車税の納期は、4月納期と、5月納期にわかれています。
 町たばこ税、特別土地保有税の納期は、5町相違ありません。
 鉱産税、入湯税の納期は、条例の規定のある町の例によります。
 納税組合は、5町で合計191の納税組合があります。
 前納報奨金制度は、各町とも廃止しています。
 納税報奨金は奈良尾町を除く4町が交付し、奈良尾町が補助金として交付していますが、交付率等に違いがあります。税金の徴収率への影響なども考慮する必要があります。
 口座振替制度は、納税者の利便性を考慮して、新町での導入を図る必要があります。
 以上の現況を踏まえ、協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 個人町民税、固定資産税、軽自動車税の納期は、合併までに調整する。ただし、合併初年度については、旧町の例による。
 法人町民税、町たばこ税、特別土地保有税の納期は、5町相違ないため現行のとおりとする。
 鉱産税の納期は、若松町、奈良尾町の例による。入湯税の納期は、新魚目町、奈良尾町の例による。
 納税組合は、現行どおり新町に引き継ぐ。報奨金は、合併までに調整する。
 口座振替は、全税目口座振替制度を導入する。必要な事項は合併までに調整する。
その他、集合徴収については、合併までに調整する。ただし、合併初年度については旧町の例による。
 (第6回協議会 平成13年9月25日確認)
協議第15号  「社会福祉協議会の取扱い」について
 5町には社会福祉協議会が設置されています。
 地域住民や社会福祉関係団体、行政機関等の参加協力を得ながら活動する組織で、民間組織としての自主性と、地域福祉の推進を図ることを目的とした公共性をもつ団体です。
 社会福祉法第107条に「市町村の社会福祉協議会は一、または同郡一都道府県内の二以上の市町村の区域内において、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されています。
 また、合併特例法第16条第8項に「合併関係市町村の区域内の公共団体は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るようにつとめなければならない。」と規定されています。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 社会福祉協議会の事情を尊重しつつ、合併までに統合できるよう、その促進について調整を図る。
 (第7回協議会 平成13年10月26日確認)
協議第16号 「環境衛生関係事業の取扱い(その1)」について
協議第49号 「環境衛生関係事業の取扱い(その2)」について
 環境衛生事業(その1)では、ごみ処理、し尿処理事業を除く事業が提案されました。
 火葬施設は5町設置されています。その使用料は年齢、町内外者により違いがあります。若松町では、遺体運搬車両を所有し、無料で町民の方に貸し出ししていますが、この制度は廃止されます。また、奈良尾町では、霊柩車の使用料金の助成制度があります。
 犬の登録手数料、予防注射済票や鑑札の再交付手数料、予防注射済票再交付手数料については、5町に相違はありません。
 合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度は、個人が合併浄化槽を設置するとき一部を補助する制度です。5町で制度化されています。
 奈良尾町には町営墓地があります。
 美化推進運動として各町、町内一斉清掃を実施しています。各町では「町の環境を美しくする条例」を制定し、環境美化推進員や地区衛生組織連合会が設置されています。
 公害関係としては、若松町のみ公害対策審議会が設置され公害対策に関する事項についての調査、審議を要することが今後予想されます。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 火葬施設は現行どおり新町に引継ぎ、統廃合については新町において検討する。委託料、使用料は合併までに調整する。
 遺体運搬車両貸出は廃止する。霊柩車の使用料助成は、奈良尾町の例による。
 犬の取締りについて、予防注射実施場所は現行どおりとし、鑑札交付は新町に引き継ぐ。犬の登録等手数料は現行どおりとする。
 合併浄化槽設置整備事業補助金は5町相違ないため現行どおりとする。
 町営墓地は新町に引き継ぐ。
 美化推進関係の一斉清掃は実施するものとし、実施日は新町において調整する。環境美化推進員、地区衛生組織連合会は新町に引継ぎ、合併後調整する。
 公害対策審議会は新町において設置する。
(第7回協議会 平成13年10月26日確認)
 「環境衛生関係の取扱い(その2)」ではごみ処理関係が提案されました。5町のごみの収集方法は、3町が業者委託で、2町が直営です。
 手数料関係は一般廃棄物処理手数料、一般廃棄物と同等に処理できる事業系の産業廃棄物処理手数料、一般廃棄物の収集又は運搬を仕事として行う者に対する許可手数料や、浄化槽清掃業を営む者に対する市町村長の許可手数料、犬、ネコ死体処理手数料の規定がありますが、相違いがあり調整が必要です。
 また、ごみの減量化対策として、上五島町と新魚目町に「生ごみ処理容器購入費補助金制度」があり、個人世帯へコンポストの購入補助を行っています。
 し尿の収集については、5町とも許可業者による収集を行っており、処理は、「上五島広域クリーンセンター・汚泥再生処理センター」で共同処理しています。
 これらの他、上五島町では、環境管理の国際規格ISO14001の認証を取得し、環境推進員を組織し、664の事務事業について、大気汚染や騒音、水質汚染などへの影響を調べ、その結果を受けて対策を掲げ、ごみの減量化、公用車の排気ガスの削減、建設廃棄物の排出削減、松食い虫防除散布薬の少量化などに取り組んでいます。
協議会では以下のとおり提案されました。
 ごみ処理の収集処理等については、収集方法、収集場所、収集区分及び収集回数は、現行どおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。処理方法は現行どおりとし、各清掃センターの処分については県と協議をしながら対応を図る。最終処分場、その他施設は新町に引き継ぐ。
 手数料、手数料徴収方法等は、合併までに調整する。ただし、合併初年度は旧町の例による。
 生ごみ処理容器購入補助については、上五島町の例により新町に引き継ぎ、制度のあり方も含めて合併後調整する。
 し尿処理の収集運搬及び浄化槽清掃については許可業者によるものとし、処理方法は現行どおりとする。
 環境マネジメントシステムは、現行どおりとする。
(第18回協議会 平成14年10月7日確認)
協議第17号  「学校教育関係の取扱い」について
 幼稚園は若松町(2施設)、上五島町(1)、新魚目町(1)、有川町(4)、奈良尾町(1)、合計9施設あります。
 小学校は、若松町(4施設)、上五島町(5)、新魚目町(4)、有川町(5)、奈良尾町(2)、合計20施設あります。
 中学校は若松町(1施設)、上五島町(1)、新魚目町(2)、有川町(1)、奈良尾町(1)、合計6施設あります。
 小学校、中学校の通学区域については、学校教育法施行令に基づいて、各町規則で定めています。合併後は区域変更が予想されますが、これまでの経過、地域の実情などを尊重することが重要です。
 学校給食は上五島町、有川町、奈良尾町の3町で実施されています。新魚目町では、平成15年度から実施予定です。
 奨学資金貸付は、対象者の資格要件、貸付金額、貸付期間、償還や免除規定など、貸付条件等が5町違っています。
 若松町ではバス9台、ボート4隻を所有し、直営でスクールバス、スクールボートを運行しています。また、5町とも業者に委託し、児童・生徒の送迎を行っています。
 遠距離通学費補助は、町立の小・中学校における義務教育にかかる保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資するため、通学距離が遠距離である児童、生徒の保護者に対して行われています。
 5町の教員住宅は、若松町(65戸)、上五島町(40戸)、新魚目町(46戸)、有川町(49戸)、奈良尾町(42戸)、合計242戸があり使用料などに違いがあります。
 幼児及び児童、生徒で心身障害等のため、特別な配慮を要する人に、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、その判定と就学指導の適正を目的に5町のそれぞれ、心身障害児就学指導委員会が設置されておりますが、組織や委員数に違いがあります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
幼稚園は新町に引き継ぎ、幼稚園ごとの定員及び入園資格は、合併までに調整する。授業料は若松町、新魚目町、有川町の例による。授業料の減免、授業時間は合併までに調整する。
 小学校、中学校は現行どおり新町に引き継ぎ、通学区域は当面現行どおりとし、必要に応じ新町において検討する。
 給食センターは新町に引き継ぎ、完全給食に向けての必要な施設整備は、現行施設の有効利用も含めて新町において検討する。給食業務の委託は合併までに調整する。配食区域は当面現行どおりとするが、早期に完全給食を実施するため搬送距離等も配慮し新町において検討する。幼稚園給食については、実施に向けて合併後調整する。給食費は小学校、中学校は上五島町、有川町の例による。幼稚園は奈良尾町の例による。学校給食運営委員会は、上五島町の例を基本に新町において設置する。
 奨学金の債務は新町に引き継ぐ。基金は新町において設置する。貸付条件等は合併までに調整する。
 スクールバス、スクールボートは現行どおり新町に引き継ぎ、運営方法は必要に応じ新町において調整する。委託金額は合併までに調整する。運行区域は当面現行どおりとする。
 遠距離通学費補助対象及び補助金額は現行どおりとし、合併後調整する。
 教員住宅は現行どおり新町に引き継ぐ。使用料は現行どおりとし合併後調整する。
 心身障害児就学指導委員会は新町において設置する。
 (第7回協議会 平成13年10月26日確認)
協議第18号 「病院(診療所)関係の取扱い」について
 上五島地域には、長崎県離島医療圏組合加盟の「上五島病院」、「有川病院」、「奈良尾病院」があります。
 離島医療圏組合は、医療施設に恵まれない離島地域の医療を確保する目的で、長崎県と離島の市町が一体となって病院を経営するため、昭和43年4月1日に設立されました。
 また、上五島町を除く4町に診療所があります。若松町に「国民健康保険診療所(病床数19床)」、「国民健康保険診療所日島出張所」、「歯科診療所」が設置されています。  
 新魚目町には、「国民健康保険診療所(病床数19床)」、「国民健康保険榎津診療所」、「国民健康保険榎津歯科出張診療所」、 「仲知へき地診療所」、「津和崎へき地診療所」が設置されています。
 有川町には、「神ノ浦へき地診療所」と「崎浦へき地診療所」が設置されており、奈良尾町には、「岩瀬浦診療所」があります。
これらの診療所は、地域住民の医療機関として機能しています。
診療所運営協議会は、若松町のみ設置をしています。診療所での診断書等の手数料については、健康保険法、老人保健法、長崎県医師会設定基準が考慮されます。
  協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 長崎県離島医療圏組合については合併の前日に脱会し、新町において加入する。病院については、現在の医療体制の維持と二次病院としての専門医療の充実、療養型医療施設の整備促進を長崎県離島医療圏組合に要することとする。
 診療所は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 診療所運営協議会については、若松町の例により新町において新たに設置する。委員の構成、任期、報酬は合併までに調整する。
 手数料は、新魚目町の例による。
 診療所特別会計財政調整基金は新町においては設置しない。
 (第7回協議会 平成13年10月26日確認)
協議第19号 「人権(同和)関係の取扱い」について
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りながら、地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施しなければならないとされております。
 5町とも広報紙により人権啓発を実施しているところです。また、人権相談所等についても、法務局と連携を取りながら、計画的に開設しています。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 人権(同和)関係の事務事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、現行どおり新町に引き継ぐものとする。
(第8回協議会 平成13年12月4日確認)
協議第20号 「新町の事務所の位置」について
 「新町の事務所の位置」について、協議会事務局は5町を個別に廻り、協議会委員との意見交換会を行いました。
 意見を集約する中、限定した位置での提案に絞り込めないと判断し、第7回協議会(平成13年10月26日)に白紙という形で提案されました。
 協議会では、新しい町のシンボルなどとして「新庁舎を造るべき」という意見と、財政的な問題として「既存の庁舎を利用するべき」との意見で協議が続けられ、第13回協議会(平成14年5月24日)で、「暫定庁舎は上五島町庁舎とし、建設は10年間の間にということで確認されました。
 なお、引き続き第14回協議会(平成14年6月25日)では、建設する場所を「合併協議会で検討する」、「新しい町になって検討する」の意見が出されましたが、「合併協議会で検討する」とし、第16回協議会(平成14年9月13日)では、建設場所については、新たな提案がなければ「浦浜、七目近辺」と、「新魚目町の浦桑郷地内とする。」という2つの候補地について、絞り込みをすることになりました。
 第17回、第18回協議会では有川町から「浦浜の地先の埋め立て」を含めた場所が提案され、埋め立てを含むのか、含まない浦桑郷地内とするのかとの協議が進められました。
 第19回の協議会では、有川町が提案するの「浦浜・七目近辺」と他4町が合意した新魚目町の「浦桑郷地内、浦浜地先を含む」の2案となりました。
 第20回協議会では、有川町が4町が合意している案に同意し、その具体的な場所については、議員の在任特例期間(平成18年3月31日)までに決定するということで全委員の合意に達しました。
よって新町の事務所の位置は下記のように確認されました。
 合併時の新町の事務所の位置は、上五島町青方郷1585番地1とする。ただし、国の財政支援を受けられる10年の間に、新しい事務所を建設する。
(第13回協議会 平成14年5月24日確認)
 
 建設場所については、「新魚目町浦桑郷地内、浦浜地先を含む」ものとし、具体的な場所については、合併後速やかに検討に入り、議員の在任特例期間内に決定する。
(第20回協議会 平成14年12月3日確認)
                 
協議第22号 「議会議員の定数及び任期の取扱い」について
議会議員の定数については、地方自治法第91条第1項に人口の区分に応じて定められており、同条2項の規定に基づき、市町村が滅数条例を定めない限り、この法定定数となります。
 合併した場合、原則として議会議員は合併の日の前日をもって失職になります。
 合併後の定数は、合併後の人口により算定されるので、26名の定数で、50日以内に選挙を実施することになります。
 しかし、この原則に対し、合併特例法第6条に「議会議員の定数に関する特例」、第7条に「議会議員の在任に関する特例」の規定があります。
 「定数に関する特例」は、地方自治法の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後、最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に限り、本来の定数、上五島地域5町の場合26人ですが、この26人の2倍を越えない範囲で、定数を増加することができるという規定です。
 合併後の議会議員の定数が著しく少なくなることを考慮した、激変緩和的な措置です。
 次に「在任期間の特例」ですが、合併の際に、当然身分を失う議会議員について、合併後2年を超えない範囲で、合併後の市町村の議会議員として、引き続き在任することができるという規定です。
 「議会議員の定数及び任期の取扱い」は、この協議会で、「地方自治法の原則」、「定数の特例」、「在任の特例」、この3つの取扱いのうちから、1つを選択して定めておく必要があります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 議会議員については、在任特例を適用し、平成18年4月30日まで、引き続き新町の議会の議員として在任する。
 (第9回協議会 平成14年1月23日確認)
協議第58号 「議会議員の定数及び任期の取扱い(その2)」
 平成15年1月1日施行される地方自治法第91条第1項に、「市町村の議会の議員定数は、条例で定める。」第2項では、「議会議員の定数は、市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲で定めなければならない。」とされています。上五島地域5町が合併すると、上限定数が26人となります。
 また、第7項から第10項が追加されて、第7項に「市町村の配置分合をしようとするときは、設置関係市町村の協議により、当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。」となっています。
 以上のようなことから、「議会議員の定数及び任期の取扱い」については、平成14年1月23日、第9回協議会において、在任特例を適用し、平成18年4月30日まで、引き続き新町の議会の議員として在任することが確認されていますが、新町の定数を定めるため、今回提案され即日確認がされました。
 新町の議会議員の定数は、26人とする。
 (第20回協議会 平成14年12月3日)
協議第23号  「国民健康保険制度の取扱い」について
  国民健康保険は、町が保険者となり、保険料を徴収し、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して保険給付金を行い運営されています。
 5町とも国民健康保険税を課しています。課税の方式は、医療保険分、介護保険分について、所得割、資産割、均等割、平等割の4つからなっており、割合、税率については5町異なっております。
 専門部会、幹事会において、5町の平均税率と、最低税率のどちらを基本にするかについて、協議が重ねられ、最低税率を基本とすることとしました。
 また、課税については合併特例法第10条には、合併関係市町村の間で、地方税の賦課に著しく衡平を欠くと認められる場合は、合併が行われた日の属する年度から5年間、不均一課税(同一町内で、税率設定が違うこと)をすることができるとされています。調整を必要とするため、合併初年度、次年度は不均一課税を適用し、旧町の税率でそれぞれ課税するとしました。
 納税義務者の発生、消滅等に伴う賦課、月割り賦課、また保険税の軽減については、5町とも同じ取扱いとなっております。
 納期は、若松町、新魚目町が10期、上五島町、有川町が6期、奈良尾町が12期となっており、住民負担への配慮や、他の税との調整が必要です。
 保険給付事業は、国民健康保険法の定めるところにより給付します。また出産一時金、葬祭費についても法の規定どおりとなります。
 国民健康保険運営協議会の設置状況は、国民健康保険法に基づき、各町条例により設置しています。合併すると、新たに条例の制定が必要となります。
 保健事業として、医療費通知事業については、5町で実施しています。健康教育事業は、パンフレットや健康カレンダーなど健康管理啓発を推進しています。健康診査事業の人間ドック事業は、住民の健康を守る重要な事業として若松町、新魚目町、有川町の3町で実施しております。なお他2町は老人保健事業で実施しています。
 財政調整基金の設置・管理及び処分については、条例で定められています。
 高額療養費貸付基金事業は、被保険者の療養に要した費用が高額であるときは、高額療養費を支給することが定められています。この高額療養費の支給を受けるまでの間、一時的に、療養にかかる費用を貸し付け、被保険者世帯の生活の安定を図る制度です。若松町、上五島町が、高額療養費貸付基金条例を制定して、貸し付けを行い、他の3町は、社会福祉協議会の貸付制度を利用しています。
 協議会では協議の結果、以下のとおり確認されました。
 税率は、最低税率を基本とし、合併後すみやかに調整する。ただし、合併初年度、次年度については旧町の例による。
 賦課は、5町相違ないため現行どおりとする。ただし、減額申請の期日は合併までに調整する。
 納期は合併までに調整する。ただし、合併初年度については旧町の例による。
 督促・延滞金、保険給付金事業は5町相違ないため現行どおりとする。
 国民健康保険運営協議会は新町において設置、運営する。委員は旧町3名づつとし、15名で構成する。任期は2年とする。
 保健事業の医療費通知、健康教育事業、健康診査事業の人間ドックは、新町においても実施する。ただし、健康診査事業の必要な事項については、合併後すみやかに調整する。健康診査事業は新町に引き継ぎ、合併後調整する。
財政調整基金は新町の国民健康保険財政基盤の安定を図るため、合併時の保有額を持ち寄る。
 高額療養費貸付金は若松町、上五島町の例によることとし、新町において基金を設置管理する。
(第9回協議会 平成14年1月23日確認)
協議第24号  「消防・防災関係の取扱い」について
 消防団の設置は、消防組織法第15条の規定により、町の条例で定めることとされています。
 消防団の現状は、5町合計で68分団、団員数1,099人です。
 団員資格要件は、奈良尾町が定年制を設けていますが、団員の高齢化や若年層の消防団離れなど、消防団を取り巻く環境は厳しいものがあります。
 消防団の組織上の階級については、5町とも消防庁の定める基準に従い規則で定めていますが、合併後は緊急出動等、的確な対応ができるような組織、階級に考慮しなければなりません。
 5町の階級別の報酬につきましては、5町相違はありませんが、水・火災出動手当、訓練手当、警戒手当などの費用弁償には相違があります。
 5町の消防分団運営費については、5町に大きな開きがあります。また、団員の災害補償等については、5町とも、長崎県市町村総合事務組合の公務災害補償、日本消防協会火災保険に加入しており、公費負担されています。
 防災会議は、災害対策基本法に基づき、各町とも防災会議条例を制定し、地域防災計画を作成しています。
 防災行政無線通信施設については、5町、同じようなシステムで運用しており、機種に違いがありますが、互換性をもたせる装置を設置することで、本庁から一括放送をすることが可能になります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 消防団は合併時に統合する。分団数、団員定数についても現行どおり新町に引き継ぎ合併後調整する。団員資格要件は合併までに調整する。
 新町における組織については、団長は1名とし、当分の間、旧5町におけるそれぞれ地区隊長(階級は団長)を置き、現在の管轄区域を統括する。現在の副団長以下の団員については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 報酬は現行どおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。費用弁償の水・火災出動手当、訓練手当、警戒手当、出初手当、会議手当については、新魚目町、有川町、奈良尾町の例による。機械器具等点検手当、自動車運転手当については合併までに調整する。
 分団運営費は、合併までに調整する。災害補償は現行どおり新町に引き継ぐ。現有勢力、防火水槽については、現状のまま新町に引き継ぐ。
 防災会議については、合併時に新町に引き継ぎ、合併後緊急出動等に支障がないよう、すみやかに放送システム等の整備、統一を図る。
 (第10回協議会 平成14年2月25日確認)
協議第25号  「社会教育関係の取扱い」について
 社会教育法に市町村は、地域住民のために教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に、公民館を設置するとされています。
 中央公民館、地区公民館等、休館日や使用料金など運営形態に違いがありますが、活動としては5町、公民館講座が開設され利用されています。また公民館には各種事業の企画、審議を行う、「公民館運営審議会」が設置されています。
 5町には図書館や図書室、巡回車を使っての移動図書館が運営されていますが、開館時間、休館日等に違いがあります。図書館の運営に関しては、館長の諮問に応じるとともに、意見を述べることができる「図書館協議会」が、有川町、奈良尾町に設置されています。
 その他の社会教育施設としては、「若松町コミュニティーセンター」、「上五島町石油備蓄記念会館」、「新魚目町立視聴覚ライブラリー」、「有川町生涯学習センター」、「奈良尾町コミュニティセンター」があります。
 また、上五島町では、「長崎県立上五島海洋青少年の家」を、県からの管理委託事業として運営しています。
 生涯学習関係事業として、婦人教育、成人教育、高齢者教育の学級、講座等が開設されています。生涯学習の啓発、推進を目的とした「生涯学習推進協議会」は、若松町、新魚目町、有川町の3町に設置されています。
 社会教育関係の行事等として、ふるさと文化祭など、5町の特色を生かした各種行事が開催されています。これら行事等は合併後、名称、主催等の変更が考えられます。
 5町には現在51の指定文化財があります。文化財を指定し、保存、活用のための必要な措置を講じ、町民に文化財の大切さを啓発する団体として、「文化財保護審議会」や「文化財調査委員会」があります。
 社会体育施設には運動公園、地区運動場、総合体育館、地域体育館が設置され施設の規模や運営に5町違いがあります。
 その他の社会教育施設として、「若松町民武道場」、「新魚目町ゲートボール場」、「有川町ゲートボール場」、「奈良尾町のグリーンスポーツ広場」などがあります。
 また、社会体育の普及と町民の健康づくり推進のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で広く住民に開放しています。
 社会体育の共通行事としては、上五島体育祭等があります。この他特色ある行事やスポーツ教室が行われています。
 5町には「体育協会」があり、構成部数に違いがありますが、目的や活動内容は同じです。また、スポーツ振興法の規定に基づき、「体育指導委員」がいます。
 この他、各種競技大会へ出場する選手へ、交通費などの補助を行う制度があります。上五島町はスポーツ振興会を通じて補助を行い、他の4町は補助金交付要網や内規を設けています。補助対象者、補助率補助事業内容など5町違いがあります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました
 公民館は現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用時間、休館日、使用料金等は、合併までに調整する。公民館講座は現行どおり新町に引き継ぎ、必要に応じて合併後調整する。公民館運営審議会は新町において設置する。
 図書館(図書室)は現行どおり新町に引き継ぎ、名称、開館時間、休館日、移動図書館は、合併までに調整する。図書館協議会は有川町の例を基本に新町において設置する。郷土資料館(資料室)は現行どおり新町に引き継ぎ、名称、開館時間、休館日は合併までに調整する。
 その他の社会教育施設は現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用時間、休館日、使用料等は合併までに調整する。石油備蓄記念会館運営委員会は、新町において設置する。上五島海洋青少年の家の管理事務は新町に引き継ぐ。
 生涯学習の推進については現行どおり新町に引き継ぎ、必要に応じて合併後調整する。生涯学習推進協議会は新町において設置する。
 社会教育行事については基本的に現行どおりとし、必要に応じて合併後調整する。
 社会教育関係の文化協会については、合併までに統合できるようその促進について調整を図る。健全育成協議会等は各団体の事情を尊重しつつ、同一あるいは同種の団体については、合併後速やかに統合できるようその促進について調整を図る。体育指導委員は新町において設置する。スポーツ振興補助制度は合併までに調整する。
 (第10回協議会 平成14年2月25日確認)
協議第26号  「交通対策関係の取扱い」について
 生活交通路線としてバス、タクシー、若松町営バスが運行されています。
 乗合バスについては、現在5町とも赤字補てん路線をそれぞれ補助をしています。
 また若松町、奈良尾町では、バスが通っていない地区にタクシーを運行させ、交通費の助成を行っています。
 若松町営バスは、学校のスクールバスを児童生徒が利用しない時間帯に、若松町内を運行させています。
 5町、赤字補てん対象路線やバスが運行していない地域がありますが、どの路線も住民生活の足として、その果たす役割は大きいものがあります。
 離島航路については、若松町の町営船の運航と、五島旅客船鰍ヨの五島沿岸航路整備補助金制度があります。
 若松町の町営船は、若松町が5つの有人の島からなり、地形が複雑で道路の未改良区域があるため、海上交通が住民生活の足となっています。
 五島沿岸航路整備補助金制度は、上五島と下五島を結ぶ航路を、五島旅客船鰍ェ運営していますが、赤字が出た場合の補てんを上五島、下五島の広域圏組合で折半することになっており、これを制度化したものです。
 航空路線は、上五島空港から上五島〜長崎間を1日2便、上五島〜福岡間1日1便を運航しています。
 上五島空港ターミナルビル鰍ヘ、五島10町と長崎県の合計12の地方公共団体、法人10団体、金融機関2団体、合計24の団体により構成されています。有川町では運営に対する補助金を支出しています。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 民間乗合バスの赤字路線の損失補償については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 若松町(佐尾地区)奈良尾町(須崎地区)の交通補助については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 若松町の町営バスについては、現行どおり新町に引き継ぐ。ただし、運営方法については、必要に応じ新町において調整する。
 若松町の町営船については、現行どおり新町に引き継ぐ。ただし、運営方法については、道路の整備状況等をみながら、バス路線への転換を含め合併後に調整する。
 五島旅客船渇^航の郷ノ首〜福江間航路の公的支援については、現行どおり新町に引き継ぐ。離島航空路線については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 上五島空港ターミナルビル鰍フ運営補助については、現行どおり新町に引き継ぐ。
(第10回協議会 平成14年2月25日確認)
協議第27号  「商工観光関係事業の取扱い」について
 商工関係にはふるさと振興、産業の振興の推進を目的として各種制度があります。
 「工場設置奨励制度」は営業のための物品の製造、加工、修理又は、印刷の目的に使用する施設を新設、増設する者への制度です。新魚目町を除く4町が制度化しています。
有川町に「中小企業特別融資制度」と、「特例団体特別融資制度」があります。
貸付制度としては、「若松町産業振興資金貸付制度」、新魚目町と、有川町の「地域総合整備資金貸付制度」があります。
 また、「若松町産業振興資金損失補償制度」、「奈良尾町ふるさと産業振興資金利子補給制度」があります。地場産業の就業促進と活性化を目的に、新魚目町に「地場産業就業奨励制度」があります。
 これらの商工観光関係事業については、引き続き事業の推進に努め、同一又は、類似する事業は統廃合や再編等をする必要があります。
 商工観光事業として5町それぞれ「産業まつり」なども実行されています。
 5町には商工会があります。商工会は主として、町村における商工業の統合的な改善発達を図る等を目的とした組織であり、法人格を有するもので、区域としては1つの町村の区域とされています。商工会においては、合併に向けた協議が進められています。
 5町の観光関連施設として、「国民宿舎しんうおのめ温泉荘」、「奈良尾町温泉センター」、「有川町の青少年旅行村」、「高井旅海水浴場」、「若松ディアパーク」、「矢堅目公園」、「アンランドパーク折島公園」、「しんうおのめふれ愛らんど」、「海のふるさと館」、有川町の「蛤浜海水浴場」、「奈良尾町ふるさと案内館」など、多種多様の観光関連施設があります。観光事業を地域産業として位置づけ、新しい町の発展に寄与するよう計画し、実施することが必要です。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 商工観光振興事業の奨励、融資、貸付、損失補償、利子補給、補助制度は合併までに調整する。
商工観光関係行事は、新町に引き継ぎ必要に応じて調整する。
商工会、観光協会は、合併後速やかに統合できるようその促進について調整を図る。
観光関連施設は、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 (第11回協議会 平成14年3月25日確認)
協議第28号  「都市計画関係事業の取扱い」について
 都市計画法に、都道府県は、町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある地域を都市計画区域として指定するものとする。また、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴くこととされています。
 また、都市計画区域の整備、開発、保存のマスタープランを策定するよう義務づけられています。長崎県は、平成14年度内にプランの素案を作成。各市町村などと調整し、策定期限の平成16年5月までにプランを策定することになっています。
 5町のうち、上五島町と有川町とが都市計画区域に指定しています。
 都市計画法では、市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に市町村都市計画審議会を置くことができるとされており、上五島町、有川町とも設置をしています。
 都市計画区域内の都市施設である公園、下水路には使用料、占用料の規定があり、調整が必要となります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 都市計画区域は、現行どおり新町に引き継ぎ、合併後見直しを含め検討する。
 都市計画マスタープランは、新町において作成する。
 都市計画審議会は、都市計画法に基づき、新町において設置する。
 都市施設は、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
(第11回協議会 平成14年3月25日確認)
協議第29号  「財産及び債務の取扱い」について
 市町村合併の場合、財産の取扱いについては、地方自治法第7条第4項に「財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。」と規定されています。
 財産の定義として、公有財産、物品及び債権並びに基金をいうと規定されています。
「公有財産」の範囲及び分類については、(1)不動産、(2)船舶、浮標、浮浅橋、浮ドック等の動産、(3)地上権、地役権、鉱業権、漁業権等の用益物権、(4)特許権、著作権、商標権等の無体財産権、(5)株券、社債券、地方債証券等の有価証券、(6)出資による権利、(7)不動産の信託の受益権と規定され、行政財産と普通財産とに分類するとされています。
行政財産は役場庁舎や学校、図書館、保育所、公営住宅などのように、公用または公共用に使用される財産のことで、これら以外は普通財産といいます。 
 「物品」は、所有する動産のうち、現金、公有財産及び基金に属するもの以外のもの、また普通地方公共団体が使用するために、他から借用して保管供用している動産をいいます。物品にはいろいろな備品や消耗品などがあります。
 「債権」は、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいいます。
 「基金」は、地方自治法で「条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は、定額の資金を運用するための基金を設けることができる。」と規定されています。基金には地方債の償還に充てるために積立てられたものや、建物の建設など、ある事業を行うために積立てられたり、積立てた運用益を利用して事業を行ったりするものがあります。
 財産は年度ごとの決算時に「財産に関する調書」を作成することが規定され、議会に報告されています。合併時点の5町の決算での調整になりますが、基本的には新町に引き継がれることになります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
5町の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。
(第12回協議会 平成14年4月23日確認)
協議第30号  「その他事務事業の取扱い(その1)」について
「指定金融機関の取扱い」
 町の公金の収納や支払い事務を取扱う機関として、5町はそれぞれに指定の金融機関や指定代理金融機関、または収納代理金融機関等を定めています。
 合併する市町村において、指定金融機関、指定代理機関等が異なる場合、地方自治法第235条及び同法施行令第168条の規定により、合併時には議会の議決を経て、銀行等を指定することとなります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 指定金融機関等は合併までに調整し、合併の日に指定する。
(第12回協議会 平成14年4月23日確認)
協議第32号  「交通対策に関する取扱い(その2)」について
 5町の港湾及び漁港ターミナルビルと、上五島空港管理事務所の国、県の委託事業についての提案です。
 奈良尾町を除く4町には若松港、青方港、榎津港、有川港のターミナルビル、立串港旅客待合所があります。奈良尾町には、県の施設である奈良尾漁港ターミナルビルを町が管理運営しています。
 上五島空港管理事務所では、国から委託事業として、空港気象観測業務、長崎県からの委託業務として、施設の維持、管理と滑走路の点検確認などを行っています。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 港湾及び漁港ターミナルビル等につきましては、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 長崎県奈良尾漁港ターミナルビルの管理運営は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 上五島空港管理事務所の行う国、県の委託業務は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 (第12回協議会 平成14年4月23日確認)
協議第33号 「特別職の職員の身分の取扱い」について
 合併すると5町の町長は身分を失います。合併後50日以内に選挙により、新しい町長が選出されますが、それまでは地方自治法施行令第1条の2の規定により、町長職務執行者が職務を行います。
 助役、収入役も身分を失い、新しい町長が議会の同意を得て選任します。
 5町には、一部の行政権を担当する「教育委員会」、「選挙管理委員会」、「固定資産評価審査委員会」、「監査委員」が置かれています。
 これらの委員は、合併時に身分を失いますが、監査委員を除き、新しい町長の就任を待たずに、次のような特別選任の手続きをとります。
 まず、「教育委員会」の委員は、5町の教育委員の中から5人を臨時に委員とし、町長職務執行者が選任します。教育長は、この5人の互選により定められます。任期は合併後の町長の選挙後、最初に招集される議会の末日までです。
 次に、「選挙管理委員会」の委員は、5町の選挙管理委員会委員であった者の互選により、4人が臨時この職を行います。任期は、議会において選任されるまでの間です。
 「固定資産評価審査委員会」の委員は、5町の委員であった者の中から委員に充てることになります。
 「監査委員」は、新しい町長の就任を待って選任することが適当とされています。
 その他各種委員も身分は失われ、新しい町長が任命することになります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
〈4役〉
新町の職務執行者にていては、6町の長が別に協議して定める。
任期等は、法令の定めるところによる。
給料の額は、現行の給料をもとに、合併までに調整する。
〈町議会議員〉
報酬の額は、現行の報酬をもとに、合併までに調整する。
〈行政委員会委員〉
任期等は法令の定めるところによる。
報酬の額は、現行の報酬をもとに、合併までに調整する。
〈各種委員会等〉
新町において引き継ぎ設置する必要のあるものは、合併までに調整する。
〈駐在員等〉  
合併までに調整する。ただし、平成17年度の報酬額については、それぞれ旧町の例による。
 (第13回協議会 平成14年5月24日確認)
協議第34号 「各種福祉制度の取扱い(その1)」について
 福祉を推進する委員会、協議会などが各町にはあります。
 民生委員法第8条による「民生委員推薦会」や「高齢者サービス調整チーム」、また「福祉対策推進協議会」、「福祉のまちづくり推進懇話会」、5町それぞれに「在宅介護支援センター運営協議会」などが設置されています。
 障害者福祉の基本となる「障害者福祉計画」は、障害者基本法に策定するよう規定されています。5町ともこの計画を基本に各種施策が展開されています。
 身心体障害者の医療関係では、更生医療給付や心身障害者福祉医療費助成事業が行われ、社会復帰を目指した施設入所や通所訓練のための援護施設への措置事業など、国や県の補助事業として行われています。また、重度の身体障害者や児童への日常生活用具や補装具の給付事業なども同様です。
 また、5町がそれぞれ単独の事業として実施しているものなど各種あります。
児童福祉では、まず保育所ですが、正規、へき地保育所含め、若松町に3、上五島町に7、新魚目町に2、有川町に2、奈良尾町に1、合計15の保育所が設置されています。入所資格など細部の調整が必要です。
 児童手当関係や福祉医療費の助成などに違いはありません。
 また、5町がそれぞれ単独の事業として実施している出生祝金、チャイルドシート購入補助金事業など各種あります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 各種福祉制度を推進する委員会、協議会は、各種制度に従い新町において設置する。ただし、統一できるものは合併までに調整する。
 障害者(児)福祉事業、児童福祉事業は、国等の制度に基づいて実施しているものは引き続き推進し、各町単独事業は、従来の実績を尊重し、上五島地域の均衡が保たれ、制度の趣旨、目的が効果的に機能するよう調整をするものとする。
なお、各種制度等の具体的調整内容は、別紙のとおりとする。
(第13回協議会 平成14年5月24日確認)
協議第35号 「健康推進事業の取扱い」について
  5町には町民の健康づくりの推進を図ることを目的に、各種委員や協議会が設置されていますが、委員数や報酬等に違いがあります。
  老人保健事業は、町内居住の40歳以上の者に対し、健康手帳の交付、健康教育・相談、一般検診や各種ガン検診などの健康診査事業、機能訓練、訪問指導の実施をしていますが、委託医療機関、個人負担額などに5町相違があります。
   母子保健事業は、母子保健法に、母性及び乳幼児の健康の保持増進に努めるべき責務を有すると規定され、これに基づき、妊産婦、乳幼児に対する健康診査、訪問指導、相談事業、母子栄養強化食品交付事業を実施しています。これらの事業は、病院や保健所などの関係機関との調整が必要になります。
   その他、奈良尾町では、検診受診率向上対策として、妊婦検診受診時の交通費の助成事業を行っています。
 予防接種及び結核検診などの予防事業も実施されています。
 地域の婦人会、老人会、子供会などへ食生活の改善を通して、健康づくり推進を図る、食生活改善事業は、その事業内容、運営等に若干の違いがあります。
 その他の推進事業として、上五島町の健康づくりモデル地区指定事業、新魚目町の健康づくり支援物品支給。また各町実施の献血、健康ウォーク、健康祭りなどの行事があります。
 新魚目町、奈良尾町には町民の健康増進のための保養センターがあります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
各種委員、協議会等は上五島町、奈良尾町の例を基本に合併までに調整する。
老人保健事業、母子保健事業は、関係機関と協議のうえ、合併後すみやかに調整する。ただし、合併後初年度は旧町の例による。
妊婦検診受診交通費助成事業は、奈良尾町の例により合併までに調整する。
 予防事業は、現行どおり新町において実施する。
 食生活改善事業は、新町においても実施する。組織等については新魚目町、奈良尾町の例を基本に合併までに調整する。
 その他の健康推進事業は、新町に引き継ぎ必要に応じて調整する。
 健康推進関連施設は、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 (第13回協議会 平成14年5月24日確認)
協議第36号 「一部事務組合等の取扱い」について
一部事務組合は、主に消防、ゴミ処理、病院等の市町村の区域を越えた、広域的な業務を共同処理することを目的に設置されております。
 本地区には「上五島地域広域市町村圏組合」が設置されており、5町が合併すると、解散の手続き、財産処分の手続きが必要となります。
 その他、5町が構成団体として加入している組合等に、「長崎県町村議会議員公務災害補償等組合」、「長崎県市町村総合事務組合」、その他「長崎県離島医療圏組合」、「町村議会議員共済会長崎県支部」、「長崎県市町村職員共済組合」、「長崎県町村土地開発公社」があります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 5町で構成する上五島地域広域市町村圏組合については、合併の前日をもって解散し、その事務、財産、債務及び職員については、すべて新町に引き継ぐものとする。
 5町以外にも構成団体がある一部事務組合等については、合併の前日をもって脱退し、新町において加入することとする。
(第14回協議会 平成14年6月25日確認)
協議第37号 「条例、規則等の取扱い」について
 地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができる。また、義務を課し、権利を制限するには、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例によらなければならないとされています。
 平成14年1月1日現在の各町の条例、規則等は5町合計で、条例が786本、規則等が963本あります。
 合併までに、現在5町で施行されている条例、規則等については分類をし、新町において主要な条例、規則の取扱いに遺漏がないよう準備をしておく必要があります。
 現在、合併協議会において協議されている協定項目については、それぞれの調整方針に基づいて、専門部会、幹事会で協議調整し、本協議会へ報告し、例規集として整備されることになります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
各協定項目の調整内容をもとに、合併後の事務事業に支障のないように調整し整備するとする。
(第14回協議会 平成14年6月25日確認)
協議第38号 「各種福祉制度の取扱い(その2)」について
 老人福祉、災害援護、福祉関連施設等を提案しました。
 老人福祉法、老人保健法で規定されている老人保健福祉計画は、新町において新たに策定することになります。この計画に基づき各種施策が行われます。
 国や県の制度に基づき実施している事業は、引き続き調整を図りながら、新町以降後も実施することになります。
 例えば、養護老人、特別養護老人ホームへの入所措置や更生医療、福祉医療、老人日常生活用具の給付事業、高齢者の自立を助ける生活支援事業などがあります。
また、5町間では各町独自に実施している事業も各種あります。
 敬老祝金、長寿祝金の支給は5町実施していますが、支給額、年齢の区切りなどに違いがあります。これらは合併初年度は旧町のとおりとし、次年度統一という案で提案されました。この他にも金婚の記念品支給、老人の紙おむつの購入補助事業などがあります。5町で実施するには均衡を図る必要があります。
 5町の福祉関係施設には、町立助産所、町立町民健康センター、町立児童館、特別養護老人ホーム、高齢者福祉センター、地域福祉センター、へき地保健福祉館などがあります。これら施設は有料、無料違いが見られますが、基本的にはそのまま引き継がれます。
 地域福祉の向上を目的とした、長寿福祉社会推進基金、健康長寿まちづくり推進基金、保健福祉振興基金、高齢者福祉対策基金が5町に設置されています。町全体の福祉向上、高齢社会に対するために基金の設置は必要と考えます。
 災害援護の関係では、大規模な自然災害等により被害を受けた町民への弔慰金等の支給事業や、被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸し付け事業。あるいは、小災害による見舞金支給事業については、各町実施していますが、見舞金額等に違いがあります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 老人福祉事業等は、国等の制度に基づいて実施しているものは引き続き推進し、各町単独事業は、従来の実績を尊重し、上五島地域の均衡が保たれ、制度の趣旨、目的が効果的に機能するよう調整するものとする。
 福祉施設については、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 福祉の推進を目的とする基金は、合併時の保有額を持ち寄り設置する。なお、各制度等の具体的調整内容は、別紙のとおりとする。
 (第16回協議会 平成14年9月13日確認)
協議第39号 「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」について
 市町村の農業委員会の、選挙による委員の定数は農業委員会等に関する法律に、「法令で定める基準に従い、10人から40人までの間で、市町村の条例で定める。」となっています。また、選任による委員の定数は、同法に「農林水産省令で定める、農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事各1名。当該市町村の議会が推薦した学識経験者5人以内」と規定され、任期は「選挙による委員の任期3年」となっています。また、「選任された委員の任期は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日まで在任する。」と規定されています。
 新設合併の場合、合併前の農業委員会の委員も、他の特別職と同様、身分を失うことになります。ただし、合併前の5町の農業委員会の選挙による委員については、合併特例法に、「合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で、当該市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、80を超えず10を下らない範囲で定めた数に限り、引き続き合併後の市町村の農業委員会の選挙による委員として、在任することができる」とされており、その期間は、「合併後1年を超えない範囲で、協議で定める期間」となっています。
 この特例法を適用すると、合併時の平成16年8月1日から平成17年7月31日まで、在任することができますが、上五島町を除く4町の任期にあわせ、平成17年7月19日まで、新しい町の農業委員会の選挙による委員として在任するとしました。
 一方、農業委員会の選任による委員は、農業協同組合が推薦した理事1名及び、議会が推薦した学識経験者5名以内を町長が新たに任命することになります。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 農業委員会の選挙による委員の定数は、合併後に調整する。
 農業委員会の選挙による委員の任期は、合併特例法第8条の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
 報酬の額は、合併までに調整する。
(第16回協議会 平成14年9月13日確認)
協議第40号 「介護保険制度の取扱い」について
 介護保険は、個人が寝たきりや痴呆等になり、介護を必要とする状態になった場合に、一定の給付が行われる保険制度で、平成12年度から市町村が保険者となり実施されています。
 65歳以上(第1号被保険者)の保険料は、市町村ごとの基準額を基に、所得段階に応じた保険料が設定され、国民健康保険料と併せて徴収されますが、老齢、退職年金が一定額以上の場合は、年金から天引きされます。
 5町の第1号被保険者の保険料には違いがあります。この保険料は3年間を基本とする、介護保険計画の中で定められます。現在の保険料は、平成12年度から平成14年度までの期間で設定されており、平成15年度から平成17年度までの3ヶ年については、新たな保険料が設定されます。
 介護保険料は、国民健康保険税との関連もあることから、平成18年度からの3ヶ年の保険料設定期間から、統一保険料で調整することにしました。
 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、加入する医療保険制度において徴収された後、市町村に「介護給付費交付金」として交付されることになっています。
保険料の納期は、6期の町から12期の町など違いがあり調整が必要です。
 保険料の督促手数料、延滞金、被保険者が災害等により損害を受けたときの減免等については5町相違ありません。
 保険料の申告期日は、毎年度4月15日とし、賦課後の資格取得者等の申告期日を14日以内としました。
介護保険給付(在宅サービス、施設サービス等)の内容に5町相違はありません。
 各町には、保険給付の実施に関する計画を策定するために、介護保険事業計画作成委員会を設置していますが、新町においても設置の必要があります。
 介護認定審査会は要介護状態や、要支援状態にあるかどうかの判定を行う組織ですが、上五島地域広域市町村圏組合に5町で共同設置し、その事務を行っております。合併すると上五島地域広域市町村圏組合が解散となりますので、新しい町の事務になります。
 介護保険給付費準備基金は奈良尾町を除く4町に、介護保険の健全な財政運営の確保を目的に設けられています。財政基盤の安定のため新町においても設置の必要があるとしました。
 生活保護受給者を除く、町民税世帯非課税のうち特に、生活困窮と町長が認める者に、利用者の負担額を減免する社会福祉法人等介護保険利用者負担減免事業、また、訪問介護を利用した際に利両者が払う利用料を減額する、訪問看護負担減額事業がありますが5町に相違ありません。
 協議会で協議の結果、以下のとおり確認されました。
 保険料は、合併後調整する。ただし、合併初年度、次年度は旧町の例による。
 賦課は5町相違ないため現行どおりとする。
 普通徴収の納期は合併までに調整する。ただし、合併初年度は旧町の例による。
 督促手数料、延滞金、減免については、5町相違ないため現行どおりとする。
 申告期日、上五島町、有川町、奈良尾町の例による。
 介護保険給付は5町相違ないため現行どおりとする。
 事業計画作成委員会は新町において設置する。
 介護認定審査会は新町に引き継ぐ。
 介護保険給付費準備基金は、合併時の保有額を持ち寄り、介護保険財政基盤の確保を目的とする基金を、新町において設置する。
 社会福祉法人等介護保険利用者負担減免事業、訪問介護負担軽減事業は、5町相違ないため現行どおりとする。
 (第16回協議会 平成14年9月13日確認)
協議第43号 「情報公開関係の取扱い」について
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に、「地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、これを実施するよう務めなければならない。」と規定されています。
 5町とも情報公開条例を制定しています。
 この条例は、町民の町政に関する公文書の公開を請求する権利を明確にするとともに、公文書の公開について必要なことを定めることにより、町の諸活動を、町民に説明する町の責務が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政を推進することを目的としています。
 協議会では以下のとおり確認されました。
情報公開条例は、合併までに調整する。
(第17回協議会 平成14年9月24日確認)
協議第44号 「農林水産関係事業の取扱い(その1)」について
 今回は、「農林水産関係事業」のうち、農業、畜産、林業関係を提案しました。
 農業関係では、上五島町、新魚目町、有川町の3町が農業振興地域の指定を受け、「農業振興地域整備計画」を定め、農業経営基盤強化促進対策事業の計画・促進や、構造政策促進会議等の設置をするが定められています。
 農業振興補助制度には、有害鳥獣捕獲器の購入補助やイノシシ等の防除に報奨金制度などがあります。
 畜産関係の補助は、若松町を除く4町に、家畜の防疫、共済加入補助、和牛導入奨励補助、家畜施設新設補助等があります。
 この他、生活改善グループ、農業担い手育成、農産物出荷奨励など農業者個人への補助や、農業団体への補助制度ですが補助内容に違いがみられます。
 県の農業経営近代化資金の融資を受けた、農業者等の利子負担を軽減する制度もあり、利子補給の基準や融資等に違いがあります。
 融資制度としては、奈良尾町に家畜や農業用機械購入、各種の施設建設資金に対しての融資制度があります。
  農業関係施設には、奈良尾町の「ゆがきかんころ貯蔵庫」、新魚目町に「ツワ加工場」と「椿油加工場」が、奈良尾町に「農作物貯蔵加工施設」などがあります。
 林業関係事業では、5町とも森林総合整備事業、松喰い虫防除対策事業など実施しています。
林務関係補助制度として、森林組合への補助制度などがあります。
 5町にはそれぞれ官行造林、県行造林、公社造林、町行造林があります。また、森林を造成・育成し、伐採時に収益を一定割合で分け合うことを定めた分収林もあります。
 関係施設には、森林公園施設として有川町の「一二三滝森林活用環境施設」などがあります。
 協議会では以下のとおり確認されました。
 農林業振興事業については、国等の制度に基づくものは引き続き実施する。
 基本計画等は新町において作成し、協議会等推進体制については新町において設置する。
 補助制度については、合併までに調整する。ただし、合併初年度は、旧町の例による。
 利子補給及び融資制度については、合併までに調整する。ただし、合併までにかかる分については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 農林業関係施設については、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 国等との分収造林契約及び町行造林は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 地区等との分収率関係は、旧町の例により伐採までとする。ただし、伐採後は、新町において調整する。
 地区等との旧慣使用にかかる権利関係については、旧町の例による。
 なお、各事業等の具体的調整内容については、別紙のとおりとする。
 (第17回協議会 平成14年9月24日確認)
協議第45号 「建設関係事業の取扱い」について
 建設事業に関する提案です。
 5町、条例の規定より道路の占用料、河川の土地占用料、また、河川の土砂、砂利、川石などの産出物を採取する採取料などが定められています。
 また、上五島町と有川町では、公有土地及び土地から生ずる産物に対して、土地使用料、産物採取料を定めています。使用料、採取料金に違いがあります。
 また、上五島町と有川町では、港湾施設を使用する者に対して、条例の定めるところにより使用料を納めることを規定しております。施設の区分、使用の単位、料金に違いがあります。
 駐車場使用料は、奈良尾町で、町有駐車場の貸付料を徴収しています。また、上五島町、新魚目町、奈良尾町では、町営住宅駐車場の使用料を徴収しています。月額使用料に違いがあります。
 都市計画法に基づく都市計画区域を設定しております上五島町、有川町では、優良宅地造成認定申請手数料、優良住宅新築認定申請手数料を徴収しています。
協議会では以下のとおり提案されました。
 町道及び河川については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 道路占用料については、5町相違ないため、現行どおり新町に引き継ぐ。
 河川の土地占用料及び産物採取料については、合併までに調整する。
 その他公有土地使用料等については、上五島町、有川町の例により、合併までに調整する。
 港湾施設使用料については、上五島町、有川町の例により、合併までに調整する。
 町有駐車場及び町営住宅駐車場の使用料については、合併までに調整する。
 優良宅地造成及び住宅新築認定申請手数料については、現行どおりとする。
 (第17回協議会 平成14年9月24日確認)
協議第46号 「水道事業関係の取扱い」について
 5町の水道使用料には、一般用、営業用等の利用用途区分、基本料金、超過料金等に相違がございます。また、上五島町、有川町においては、量水器使用料を設けています。
 若松町、上五島町では、給水の新規加入をする時に、加入金を納付することになっています。
 次に、5町の手数料については、給水装置の新設、改造、修繕を行う場合は、町指定の給水装置工事業者が行うことになっており、これらの工事で、町の基準を満たしているかどうかを審査(検査)するため、設計審査手数料、竣工検査手数料が定められています。5町には相違があります。また、転入、転出等による給水装置の使用開始、または中止するときの手数料にも5町違いがあります。
 水道検針については、5町は委託としています。委託の金額に5町相違があります。
 次に、水道使用料徴収方法は5町とも、各金融機関への自主納付、口座振替、徴収委託により行われています。                                      
 この他、新魚目町では浦浜地区の下水処理施設の使用料が定められています。
協議会では以下のとおり提案されました。
 簡易水道施設は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 使用料の計量給水料金及び量水器使用料は、合併後調整する。ただし、合併初年度は旧町の例による。
 加入金は、合併時に廃止する。
 手数料は、有川町の例を基本に合併までに調整する。
 検針事務は委託とし、検針委託料は合併までに調整する。
 使用料徴収方法は、現行どおりとする。
 使用料徴収事務は委託とし、徴収委託料は有川町の例を基本に合併までに調整する。
 指定給水装置工事事業者、浦浜下水処理施設及び下水処理施設使用料等は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 (第20回協議会 平成14年12月3日確認)
協議第47号「公共的団体等の取扱い」について
 公共的団体等とは、森林組合、農業協同組合、商工会議所などの産業経済団体、社会福祉協議会、民生児童委員協議会などの厚生社会事業団体、青年団、婦人会、文化協会、体育協会などの文化事業団体、その他に町内会など、公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人でもよく、また、法人でなくてもよいとされていて、規模的にも目的別にも、様々な団体が多数あります。
 地方自治法では、公共的団体等の取扱いに関し、地方公共団体の長が、その公共的団体等の総合調整を図るために、これらを指揮、監督することができるとされています。
 合併特例法では、「公共的団体等は、合併に際し、合併市町村の一体性のすみやかな確立のため、その統合整備を図るように務めなければならない。」とされています。従って、できるだけ公共的団体の統合がなされるよう、この協議会において基本的な考え方ついて、検討をしておくことが必要です。
 協議会では以下のとおり提案されました。
新町の一体性を確保するため、同一あるいは同種の団体については、それぞれの実情を尊重しながら、合併後速やかに統合できるよう調整に努めることとする。
 (第18回協議会 平成14年10月7日確認
協議第48号「各種団体への補助金・交付金の取扱い」について
 5町においては、それぞれの施策として、関係条例、規則等に基づき、各種団体に対し補助金等を交付しています。
 この補助金等の交付団体や対象事業は、町の現状や、特殊性、また、町の伝統文化など社会的諸条件が異なっていますので、画一的なものではなく、また、補助金の交付条件にも違いがあります。合併に際しては、それぞれの制度の調整が必要となってきます。
 これらの補助金、交付金等の一元化については、従来からの経緯や、実績を勘案するとともに、合併後の新しい町のまちづくりの方向性や、財政状況等に配慮しつつ調整していく必要があります。 
協議会では以下のとおり提案されました。
 各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情、公共的必要性、公平性に配慮し新町において調整する。
1、同一あるいは同種の補助金等については、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
2、上記以外の補助金等については、従来の実績等を考慮し、補助の目的を明確にし、新町全体の均衡を保つよう調整する。
(第18回協議会 平成14年10月7日確認)
協議第50号「事務機構及び組織」について
 新町の事務を処理するうえで、必要な組織機構につきましては、新町発足時に、町長職務執行者が新たに条例で定め、設置することになります。
新町の事務機構及び組織については整備方針を定めました。
@ 住民へのサービス低下を来さない組織体制づくり
A 町民の声を適正に反映することができる組織・機構
B 町民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
C  簡素で、かつ効率的で 指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
D  地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構としています。
以上の整備方針により、新町の事務機構及び組織は、調整されることになります。
協議会では以下のとおり提案されました。
 新町における事務機構及び組織の整備方針に基づき、合併までに整備するものとする。このため、合併当初の新町の事務機構及び組織は、次のとおりとする。
    基本事項、1本庁、5支所、1出張所とする。
@ 本庁の取扱いは、新庁舎が建設されるまでの間、現上五島町役場を本庁として使用する。
A 支所の取扱いは、現在の6つの役場を支所として使用する。
B 出張所の取扱いは、合併後も出張所とする。
C 出先機関等、当面現行のままとする。
協議第51号「一般職の職員の身分の取扱い」について
 市町村の合併の特例に関する法律に「合併市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が、引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」、また、「合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」と定められております。
 平成14年4月1日現在、5町の条例定数603名、実職員数524名となっています。
協議会では以下のとおり提案されました。
 職員は全て新町の職員として引き継ぐものとする。
 職員数は新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
 職制については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、統一を図る。
 給与については、職員の処遇の適正化の観点から合併後、速やかに調整を行うものとする。なお、給与体系については、合併までに調整する。
(第19回協議会 平成14年10月28日確認)
協議第52号「電算システム関係の取扱い」について
 行政事務のほとんどがコンピュータ処理やネットワークに依存している現在、市町村合併における電算システムの統合は、重要な問題です。電算統合の成否が、合併準備事務の成否を握っているといっても過言ではありません。
 システムの設置状況には各町違いがあり、合併時に住民サービスの低下を招かないよう、新町のシステムやネットワークの構築に向け十分検討をし、調整することが必要です。
 また上五島町、新魚目町、有川町では、電算組織の管理及び運営に関する基本的事項を定め、データ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的に電算管理運営委員会を設置しています。また、上五島町には、電算システム開発検討委員会と電算業務開発管理委員会が、新魚目町と有川町には、電算導入検討委員会がそれぞれ設置されています。  
 電算に係る個人情報の保護については、必要な事項を定め、住民の基本的人権の擁護を図るとともに、住民福祉の向上に資することを目的とした「電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」が定められています。
協議会では以下のとおり提案されました。
 新町の電算業務については、住民サービスの低下を招かないよう電算システムを統一し、合併時に稼働できるよう調整する。
 電算組織については、合併までに調整し、新町において設置する。
 個人情報の保護については、合併までに調整する。
 (第19回協議会 平成14年10月28日)
協議第53号「農林水産関係事業の取扱い(その2)」について
 水産業関連事業を(その2)として提案ました。
 5町の基幹産業と言われる水産業の振興を図るため、各町、国、県事業をはじめ各種の町単独事業を展開しています。
 融資を受けた漁業者等の、利子負担を軽減するための利子補給の補助事業が5町にあります。利子補給の基準等に違いがあります。
 また負担金等として、5町加入の五島列島栽培漁業推進協議会負担金などがあります。
 奈良尾町には、漁業後継者の養成確保を図り、まき網漁業等基幹産業の発展を促進することを目的とした、修学奨励資金や水産高等学校修学奨励資金の貸与制度があります。また、漁協及び漁業者等に対しての水産業振興特別資金貸付制度があります。
 次に、関係団体として、5町には9つの漁業協同組合があります。
 各町管理の漁港は第一種漁港として、若松町に8港、上五島町に2港、新魚目町に8港、有川町に6港あります。この他、県管理漁港の第二種漁港と第三種漁港があります。
 水産関係施設として、水産物荷捌所や漁民集会所などがあります。また、町管理漁港施設の利用料、占用料、使用料、土砂採取料には、区分や金額に違いがあり調整が必要です。
 協議会では、以下のように提案されました。
 国県補助事業及び継続事業は、現行どおり新町に引き継ぐ。
 補助制度については、合併までに調整する。ただし、合併初年度は、旧町の例による。
 合併までに調整する。ただし、合併までにかかる分については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 負担金は現行どおり新町に引き継ぐ。
 水産業後継者就学奨励資金等及び水産業振興資金の貸付については、奈良尾町の例を基本に合併までに調整する。ただし合併初年度は旧町の例による。
 まき網漁業後継者育成奨励金支給制度については、合併までに調整する。
 漁業協同組合の事情を尊重しつつ、統合の促進については、必要に応じて調整を図る。
 水産振興協議会等については、合併までに調整し、新町において設置する。
 町管理漁港施設及び県管理業務については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 水産関係施設については、現行どおり新町に引き継ぎ、名称、使用料等は合併までに調整する。
 漁港施設の利用料、占用料、使用料及び土砂採取料等は、合併までに調整する。
 船員事務手数料については、合併までに調整する。
(第19回協議会 平成14年10月28日確認)
協議第54号 「地域審議会の設置」について
 地域審議会は、合併により行政区域が拡大し、住民の意見が合併町の施策に反映されにくくなるということから、合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細かな行政サービスを実現させるために、旧町の区域を単位として、必要な区域に設置することができるとされています。
 地域審議会の設置の手続きとしては、合併関係市町村の協議により、合併前に設置することを決定することになります。その協議は地域審議会を設置の期間をはじめ、審議の内容、地域審議会を構成する定数、任期、任免、その他の地域審議会の組織及び運営に関し、必要な事項についても同様に、協議により定めるものとされています。 
 地域審議会の設置について、提案の内容は以下のようになっています。
○上五島地域の場合、合併前の5町全てに地域審議会を設置する。
○その期間は合併の日から平成27年3月31日までの10年間。
○審議事項としては、町長の諮問に応じる事項として
@  新町建設計画の変更に関する事項。
A 新町建設計画の執行状況に関する事項。
B 地域振興のための基金の活用に関する事項。
C   新町の基本構想の作成及び変更に関する事項。
D その他町長が必要と認める事項。としております。
○委員は15名以内。任期を2年としています。
○その庶務は、本庁で処理することとされています。
協議会では、以下のように提案されました。
 新町において地域審議会を設置することとする。なお、地域審議会の組織及び運営などについては、別紙のとおりとする。
(第20回合併協議会 平成14年12月3日確認)
協議第55号 「使用料、手数料等の取扱い」について
 使用料は、地方自治法に「行政財産の使用又は、公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。」と規定されています。
 手数料も同様に「当該地方公共団体の事務で、特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」と規定されています。
 また、「使用料及び手数料に関する事項については、条例で定めなければならない。」とも規定されています。
 使用料、手数料は、法の規定に基づき、各町、それぞれの条例で使用料の額、徴収の方法が定められています。
 合併に際しては、新町が発足する段階で、種類、金額、徴収方法について円滑に移行できるよう調整が必要あります。
 しかし、5町にある各施設は、その建設年次や規模、設備等に違いがあり、全ての施設について、合併までに統一を図ることは非常に難しいと思われます。類似する施設についてはできるだけ統一する方向で、また、統一できないものは、現状に考慮しながら調整したいと考えています。
 手数料については、政令で定められたものもありますが、任意に定めるものもあり、調整が必要です。
 使用料、手数料は各協定項目で協議されており、総括的な調整内容として、以下のように提案されました。
使用料、手数料は、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則により各項目ごとに調整する。
(第20回協議会 平成14年12月3日確認)
協議第56号 「その他事務事業の取扱い(その2)」について
 新魚目町には、民法第34条の規定に基づき昭和48年に設立されている「財団法人新魚目町振興公社」があります。その取扱いについての提案です。
 公社では、国民宿舎の管理運営、保養センターの管理運営、ふれ愛らんどの管理運営、椿油加工場の管理運営、その他公有財産管理の5部門の事業を行っております。
協議会では、以下のように提案されました。
振興公社は、現行どおり新町に引き継ぐ。
(第20回協議会 平成14年12月3日確認)